SHIONOGI KANADE二次創作に関する利用規約
第1条 二次創作活動および二次創作作品の定義
第1項 二次創作活動および二次創作作品に該当するもの
本ガイドラインにおける二次創作活動とは、元のコンテンツに新たな創作性を加え、新たな著作物(以下「二次創作作品」)を制作する活動を指します。
具体例
・当社のキャラクターの動画に登場したキャラクターや世界観を用いた、イラストレーション、漫画、小説、動画、あるいは音楽を含むファンアート作品を制作する行為等
第2項 二次創作活動および二次創作作品に該当しないもの
創作性が加えられていないあるいは創作性が極めて限定的な制作、および、その結果得られた制作物は二次創作作品には該当しません。
具体例
・当社のキャラクターのイラストを、コピーするトリミングする、色調を変更する、その他の単純な画像補正をする等、創作性の認められない変更を加えて画像・動画・その他有形無形にかかわらず制作物を作る行為等
なお、二次創作活動および二次創作作品の該当性については当社の判断によります。
第2条 対象者
本ガイドラインの対象者は、当社のキャラクターおよび関連する著作物に対する二次創作活動を行う個人と法人格を有しない団体とします。
対象外となる法人の方の二次創作活動については、個別に当社までお問い合わせをお願いいたします。
第3条 二次創作活動
第4条 二次創作活動に関連してお控えいただく行為
二次創作活動にあたっては、以下の行為をお控えください。本条各項の該当性については、作品の内容や掲載状況その他の事情を考慮して当社が判断します。
第1項 動画・音声・画像その他の当社のキャラクターのコンテンツの直接利用
動画・音声・画像その他の当社のキャラクターのコンテンツをそのまま、あるいは切り取って利用する二次創作活動(以下「直接利用」)はお控えください。
例えば、いわゆる切り抜き動画、音MAD、画像コラージュ等は直接利用に含まれますが、これらのみに限定されるものではありません。
第2項 健康情報・医学・薬学その他ヘルスケアに関する内容を含む利用
当社のキャラクターの性質上、健康情報・医学・薬学その他ヘルスケア等に関する内容に関する二次創作活動はお控えください。
例えば、特定の食品や運動等が健康に良いことを示す動画や画像等はこれに含まれますが、これらのみに限定されるものではありません。
第3項 二次創作作品を公式と誤認させる行為
二次創作作品を当社公式作品と誤認させる行為はお控えください。
第4項 当社および当社のキャラクターの品位や名誉を傷つける行為
当社および当社のキャラクターの品位や名誉を傷つける行為はお控えください。
第5項 関連クリエイターへの敬意を欠く行為
当社のキャラクターは多くのクリエイター様の努力により成り立っております。関連するクリエイター様への敬意を欠く行為はお控えください。
第6項 公序良俗に反する表現の実施
公序良俗に反する表現を二次創作活動・二次創作作品で行うことはお控えください。
例えば、暴力的、残虐、性的な表現や違法行為の肯定等はこれに含まれますが、これらのみに限定されるものではありません。
第7項 第三者の知的財産権の侵害
第三者の知的財産権を侵害する態様での二次創作活動はお控えください。
第8項 思想・信条・宗教・政治メッセージ等への利用
思想・信条・宗教・政治メッセージ等が含まれる表現を二次創作活動・二次創作作品で行うことはお控えください。
例えば、特定の主義の主張、特定の宗教・政治結社等の高揚や批判への利用等はこれに含まれますが、これらのみに限定されるものではありません。
第5条 当社の判断に基づく差し止め請求について
第6条 二次創作活動時の条件
第1項 二次創作作品であることの明記
二次創作作品は二次創作作品であることを明記してください。
具体例
・Twitter等のコメントがつけられるSNSの場合、イラストアップロード時にコメント内容にファンアートであることを明記する: 「Shionogi Kanadeのファンアートを作ってみました!#シオノギカナデ」
・YouTube、ニコニコ動画、Pixiv等概要欄があるSNSの場合、当該概要欄にファンアートであることを明記する: 「本家: Shionogi Kanade https://www.youtube.com/@ShionogiKanade より #シオノギカナデ」
・同時にコメントがつけられない場合は作品自体にファンアートであることを明記する。例えばイラスト画像の余白部分に「Shionogi Kanadeファンアート」などと客観的に見えるサイズ・色で記載する。
第2項 問い合わせ先の明記
二次創作作品の発表時に実施者の問い合わせ先を明記してください。
第7条 推奨事項
第1項 SNS投稿時のハッシュタグの記載
二次創作作品をSNS等に投稿する際には、ハッシュタグ「#シオノギカナデ」をお付けいただけると、他のファンの皆様が見つけやすくなりますので是非ご活用ください。
本項目は推奨事項であり、ハッシュタグは付けなくても差し支えありません。また、ハッシュタグの利用の有無は本ガイドラインの他の条件に影響を及ぼしません。
第8条 二次創作作品に対する当社の権利
二次創作活動の実施者は二次創作作品を公開した時点で、当社あるいは当社が指定した第三者が当該二次創作作品を利用することを無償かつ場所・地域・期間の制限なく許諾したものとみなします。
例えば、二次創作活動の実施者に確認することなくSNS等において当該二次創作作品を公開、配信、紹介等を行うこと等はこれに含まれますが、これのみに限定されるものではありません。また、作品の同一性を損なわない程度のトリミング等の処理を行うことがあります。
なお、当社が必要と判断した場合、当該二次創作作品の利用について、二次創作活動の実施者に確認、連絡を行うことがあります。
第9条 二次創作作品の販売について
第1項 個人の趣味の範囲における販売
趣味の範囲内の活動であれば、コミックマーケットやインターネットを利用した二次創作作品を販売することができます。
ただし、販売価格については当該二次創作作品を制作するにあたってかかった費用の実費を賄う程度を目安と考えてください。
趣味の範囲内の活動に該当するか否かについては、当社が当該販売物の生産・販売量、販売価格、作品の性質等を考慮し、判断します。当社は、その販売行為が趣味の範囲内の活動を超えていると判断した場合には、その販売行為の差し止めを請求する権利を有するものとします。
第2項 購入価格を超える価格での転売の禁止
当社のキャラクターを利用した二次創作作品は、元の販売価格を超える金額で転売することはお控えください。
第10条 ガイドラインの改訂について
本ガイドラインは事前の予告なく改訂することがあります。二次創作活動を行うにあたっては常に最新の内容を確認してください。
当社は本ガイドラインの改訂によって生じるいかなる損害についても当社は一切の責任を負いかねます。
第11条 第三者とのトラブルへの当社の不介入について
二次創作活動の実施により、実施者と第三者との間にトラブルが発生した場合であっても、当社は一切の責任を負いかねます。
第12条 当社による差し止め請求について
本ガイドラインの内容にかかわらず当社が必要と判断した場合には、二次創作活動の実施者に対して個別に当該二次創作作品の公開、販売、その他の差し止めを請求し、当社に損害が発生した場合には損害賠償を請求する権利を有するものとします。
また、当社以外の権利者からの申し出に基づき、その権利者に代わって差し止めを請求する権利も有するものとします。
本差し止めによって生じるいかなる損害についても当社は一切の責任を負いかねます。