財団について

公益財団法人 細胞科学研究財団 【定款】
 
平成24年 4月 1日 制定
平成27年 1月 1日 改定
平成28年 6月 3日 改定
第1章 総 則
 
(名称)
第1条   この法人は、公益財団法人細胞科学研究財団と称する。
2   この法人の英文名は、 The Cell Science Research Foundation とする。
 
(事務所)
第2条   この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。
 
 
第2章 目的及び事業
 
(目的)
第3条   この法人は、医学、薬学、生物学等の基礎としての生命科学の分野における細胞を中心として、研究の助成及び研究者の育成並びに研究活動の国際交流の推進に努めることを目的とする。
 
(事業)
第4条   この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
    (1) 細胞科学に関する研究・調査に対する助成,研究者の育成並びに国際交流の推進
    (2) 細胞科学に関する研究の進捗発展に顕著な功績のあった業績に対する褒章
    (3) 細胞科学に関する各種講演会及びシンポジウムの開催
    (4) その他この法人の目的を達成するための必要な事業
2   前項の事業は、日本全国において行うものとする
 
 
第3章 資産及び会計
 
(基本財産)
第5条   この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。
2   基本財産はこの法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
 
(事業年度)
第6条   この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)
第7条   この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長(第23条第4項に規定する代表理事をいう。以下同じ。)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2   前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 
(事業報告及び決算)
第8条   この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号、及び第6号の書類については、承認を受けなければならない。
    (1) 事業報告
    (2) 事業報告の附属明細書
    (3) 貸借対照表
    (4) 正味財産増減計算書
    (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
    (6) 財産目録
2   前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    (1) 監査報告
    (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
    (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
 
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条   理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
 
 
第4章 評議員
 
(評議員)
第10条   この法人に評議員5名以上15名以内を置く。
 
(評議員の選任及び解任)
第11条   評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2   評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      当該評議員の使用人
      ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
      ハ又はニに掲げる者の配偶者
      ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    (2) 他の同一の団体(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      理事
      使用人
      当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
      次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
        ①国の機関
        ②地方公共団体
        ③独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
        ④国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3 項に規定する大学共同利用機関法人
        ⑤地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
        ⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
 
(任期)
第12条   評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
2   任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3   評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
 
(評議員に対する報酬等)
第13条   評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
 
 
第5章 評議員会
 
(構成)
第14条   評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
 
(権限)
第15条   評議員会は、次の事項について決議する。
    (1) 評議員の選任及び解任
    (2) 理事及び監事の選任及び解任
    (3) 理事及び監事の報酬等の額
    (4) 評議員に対する報酬等の支給の基準
    (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
    (6) 定款の変更
    (7) 残余財産の処分
    (8) 基本財産の処分又は除外の承認
    (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開催)
第16条   評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
 
(招集)
第17条   評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2   評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3   評議員会を招集する者は、評議員会の7日前までに、会の日時、場所、及び評議員会の目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
4   前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、評議員会を招集の手続きを経ることなく開催することができる。
 
(議長)
第18条   評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中からその都度互選する。
 
(決議)
第19条   評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2   前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    (1) 監事の解任
    (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
    (3) 定款の変更
    (4) 基本財産の処分又は除外の承認
    (5) その他の法令で定められた事項
3   理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 
(決議の省略)
第20条   理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決した旨の評議員会の決議があったものとみなす。
 
(報告の省略)
第21条   理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
 
(議事録)
第22条   評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2   議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。
 
 
第6章 役 員
 
(役員の設置)
第23条   この法人に、次の役員を置く。
    (1) 理事5名以上13名以内
    (2) 監事2名以内
2   理事のうち1名を理事長とする。
3   理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とすることができる。
4   第2項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条において準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
 
(役員の選任)
第24条   理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2   理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 
(理事の職務及び権限)
第25条   理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2   理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3   理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務及び権限)
第26条   監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2   監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 
(役員の任期)
第27条   理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2   監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3   補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4   理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第28条   理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
    (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 
(報酬等)
第29条   理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
 
(役員の損害賠償責任の免除)
第30条   この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる。
 
(非業務執行役員の責任限定契約)
第31条   この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、非業務執行理事又は監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。なお、責任の限度額は、一般法人法第198条において準用する同法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。
 
(名誉理事)
第32条  

この法人に、名誉理事を置くことができる。

2   名誉理事は、この法人の役員または評議員経験者の中から理事会の決議により任免する。
3   名誉理事は無報酬とし、業務の執行に関しては権限を有さないこととする。
 
 
第7章 理事会
 
(構成)
第33条   理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限)
第34条   理事会は、次の職務を行う。
    (1) この法人の職務執行の決定
    (2) 理事の職務の執行の監督
    (3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
    (4) その他法令文はこの定款に定める事項
 
(開催)
第35条   理事会は、毎事業年度6月までに1回及び毎事業年度2月又は3月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
 
(招集)
第36条   理事会は、理事長が招集する。
2   理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3   理事会を招集する者は、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面をもって、理事会の7日前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
4   前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会を招集の手続きを経ることなく開催することができる。
 
(議長)
第37条   理事会の議長は、理事長がこれに当たる。なお、理事長が欠席の場合には理事の互選により決定する。
 
(決議)
第38条   理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 
(決議の省略)
第39条   理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
 
(報告の省略)
第40条   理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。
2   前項の規定は、第25 条第3 項の規定による報告には適用しない。
 
(議事録)
第41条   理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2   出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
 
 
第8章 定款の変更及び解散
 
(定款の変更)
第42条   この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2   前項の規定は、この定款の第3 条、第4 条及び第11 条についても適用する。
 
(解散)
第43条   この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
 
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条   この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併によりこの法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
(残余財産の帰属)
第45条   この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
 
第9章 公告の方法
 
(公告の方法)
第46条   この法人の公告の方法は官報に掲載する方法とする。ただし、貸借対照表については、一般法人法第128条第3項の規定する措置により開示する。
 
 
第10章 事務局
 
(事務局)
第47条   この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2   事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3   事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を経て理事長が任免する。
4   事務局の組織及び運営に関しての必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 
 
第11章 補 則
 
(委任)
第48条   この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
     
 
附 則
1   この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2   整備法第106条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3   この法人の最初の代表理事(理事長)は塩野 元三とする。
4   本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。