SHIONOGIグループ腐敗行為・贈収賄防止ポリシー

I. 前文(目的)

SHIONOGIグループ(以下SHIONOGI)では、「SHIONOGI Group Heritage (SHIONOGIの基本方針)」の下、その活動範囲をグローバルに拡大しており、その多様な国際的な活動は、国内外の子会社を含めグループ全体(SHIONOGIグループ)として一体感を保ちながらそれぞれ有機的に機能し、倫理的にかつ適法に運営されなければなりません。

 

SHIONOGIは、そのグループ行動憲章の中で公正な事業慣行(第3章)として、またグループコンプライアンスポリシーの中で信頼の実践として宣言しているように、公正な取引・競争をコンプライアンスの重要な柱の一つとして考えています。

 

1997年の国際商取引における外国公務員に対する贈賄防止に関するOECD条約の制定以来、日本における不正競争防止法第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)と同様、米国における連邦海外腐敗行為防止法(「FCPA」)および英国における反賄賂法のように、主な加盟国はその条約を批准し、条約に対応する国内法を制定・発効しています。

 

そこで、SHIONOGIはここに、腐敗行為・贈収賄防止ポリシーを宣言します。

II. 適用範囲

本ポリシーは、SHIONOGIグループの会社およびその役員、執行役員、従業員、コンサルタントならびにSHIONOGIのために従事する外部業者の全てに適用します。

III. グループ会社の責務

  • SHIONOGIは、自社を取り巻く腐敗行為・贈収賄防止に関する社会的状況や法令等の施行状況を考慮して、本ポリシーの精神および基本的な考えを反映した腐敗行為・贈収賄防止に関する自社の規程、規則等をそれぞれ作成し、維持します。
  • SHIONOGIは、腐敗行為・贈収賄防止に関する自社の規程、規則等がその役員、執行役員、従業員、コンサルタントならびにSHIONOGIのために従事する外部業者によって遵守されることを担保するための自らの体制を構築し、維持します。

IV. 定義

a. 賄賂:
直接または仲介者を通じてのものか否かを問わず、ビジネスの獲得、維持または不当な事業優位性を得るためになされる、有価物もしくはサービスの約束、申し出、要請または供与。本定義において、SHIONOGIは、「円滑化支払」(以下に定義)が、基本的に「賄賂」の一種とみなされることを認識します。
b. 円滑化支払:
「公務員等」(以下に定義)に対してなされるある種の支払いであって、その「公務員等」にとって、ある行為もしくはプロセスを迅速に終えることのインセンティブとして、またはその支払いをなす者にとっての利益として働くもの。
c. 公務員等:
いずれかの国の政府に雇われるか、政府との契約下にある個人であって、以下のような者を含みます。
国、地域、地方で選出・任命された政府職員、政党メンバーおよび公選選挙の候補、政府所有または政府運営の施設で雇用されている「医療関係者」(以下に定義)、ならびに世界保健機関または国連のような準政府組織で雇われるか、契約している者。
d. 医療関係者:
いずれかの国の政府によって、医療または保健サービスを提供する免許・その他の許認可を与えられた医師、看護師、薬剤師、関係する保健専門家あるいはその他の医療専門家。

V. ポリシー宣言

  • SHIONOGIは、「公務員等」に対して、また、公的あるいは私的を問わず、どのような個人あるいは事業組織に対しても、いかなる「賄賂」も供与したり、申し出たり、約束したりしない。また、SHIONOGIは、個人、事業組織または「公務員等」からいかなる「賄賂」も受け取りません。
  • SHIONOGIは、腐敗行為・贈収賄防止に関するすべての法律および規則を厳守するために、すべての事業協力者および「公務員等」と公正で健全な関係を維持します。
  • 万一、個人、事業組織または「公務員等」により、SHIONOGIの職員に対して、「賄賂」の提供が要請・要求されるか、その他の脅し、嫌がらせまたは強要がなされた場合、SHIONOGIは、そのような要請、要求、脅威、嫌がらせまたは強要を毅然とした態度で断ります。
  • SHIONOGIは、「公務員等」が所属する各組織や各施設の、規則や基準を確認・検討し、腐敗行為・贈収賄防止に関するすべての法律および規則を厳守するために、それらの規則や基準に逸脱する行為はしません。
 
2014年4月1日制定
2022年1月1日改定