プレスリリース
2021/05/06
当社は、2014年9月12日に大阪国税局長(以下「原処分庁」といいます。)より受領した平成25年(2013年)3月期の「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書」に対する更正処分について、取消請求訴訟を提起し、東京高等裁判所において争っておりました。本年4月14日に東京高等裁判所より以下の通り判決が言い渡され、その後期限である4月28日までに、国より上告及び上告受理申立てのいずれもが行われず判決内容が確定いたしましたのでお知らせします。
本訴訟の経緯は、以下の通りです。
2014年9月12日 |
原処分庁より更正通知書及び加算税の賦課決定通知書を受領 |
2014年11月10日 |
原処分庁に対して異議申立書を提出 |
2015年2月10日 |
原処分庁より当社の異議を棄却する決定書を受領 |
2015年3月9日 |
国税不服審判所長に対して審査請求書を提出 |
2016年3月7日 |
国税不服審判所より当社の審査請求を棄却する裁決書を受領 |
2016年9月2日 |
東京地方裁判所に本訴訟を提起 |
2020年3月11日 |
第一審 東京地方裁判所判決【当社勝訴】 |
2020年3月24日 |
被告である国が東京高等裁判所に控訴 |
2021年4月14日 |
第二審 東京高等裁判所判決【当社勝訴】 |
東京高等裁判所も、当社の請求をほぼ全面的に認容した東京地方裁判所の原判決を是認し、国の控訴を棄却しました。
本判決の結果、納付済みの平成25年(2013年)3月期の追徴税額等と更正処分によって消滅した繰越欠損金に伴って支払った平成26年(2014年)3月期の税額の合計約133億円(地方税含む)が還付されますことから、還付に伴い発生する還付加算金(利息)と合わせて令和4年3月期に計上いたします。