2021/05/06

大阪国税局からの更正処分に対する取消請求訴訟の判決について

当社は、2014年9月12日に大阪国税局長(以下「原処分庁」といいます。)より受領した平成25年(2013年)3月期の「法人税額等の更正通知書及び加算税の賦課決定通知書」に対する更正処分について、取消請求訴訟を提起し、東京高等裁判所において争っておりました。本年4月14日に東京高等裁判所より以下の通り判決が言い渡され、その後期限である4月28日までに、国より上告及び上告受理申立てのいずれもが行われず判決内容が確定いたしましたのでお知らせします。

1.事実の発生の経緯

本訴訟の経緯は、以下の通りです。

2014年9月12日

原処分庁より更正通知書及び加算税の賦課決定通知書を受領

2014年11月10日

原処分庁に対して異議申立書を提出

2015年2月10日

原処分庁より当社の異議を棄却する決定書を受領

2015年3月9日

国税不服審判所長に対して審査請求書を提出

2016年3月7日

国税不服審判所より当社の審査請求を棄却する裁決書を受領

2016年9月2日

東京地方裁判所に本訴訟を提起

2020年3月11日

第一審 東京地方裁判所判決【当社勝訴】

2020年3月24日

被告である国が東京高等裁判所に控訴

2021年4月14日

第二審 東京高等裁判所判決【当社勝訴】

2.判決の内容

東京高等裁判所も、当社の請求をほぼ全面的に認容した東京地方裁判所の原判決を是認し、国の控訴を棄却しました。

3.今後の見通し等

本判決の結果、納付済みの平成25年(2013年)3月期の追徴税額等と更正処分によって消滅した繰越欠損金に伴って支払った平成26年(2014年)3月期の税額の合計約133億円(地方税含む)が還付されますことから、還付に伴い発生する還付加算金(利息)と合わせて令和4年3月期に計上いたします。

以 上