シオノギグループ人権ポリシー
シオノギグループは、自らの事業活動において影響を受けるすべての人々の人権を尊重することを責務として認識しています。そのため、人権尊重の取り組みの推進を目的として、2011年6月に国連人権理事会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、「シオノギグループ人権ポリシー」(以下、本ポリシー)をここに定めます。
シオノギグループは、「シオノギは、常に人々の健康を守るために必要な最もよい薬を提供する」ことを企業活動の目的として「基本方針(Heritage)」に掲げています。世界中の人々の健康の維持増進と快適な生活に貢献する企業として、何よりもまず、すべてのステークホルダーの人権を尊重するとともに、持続可能な社会の実現に真に貢献していくために、グループに関わるすべての人々の人権が尊重されなければならないことを理解しています。
1. 人権に対する基本的な考え方
本ポリシーは、シオノギグループが「基本方針(Heritage)」に基づき、すべてのステークホルダーに対する責任を果たすため、人権尊重の取り組みを約束するものです。そのため、我々は以下の各種国際規範を支持し、尊重します。
⁻ すべての人々の基本的人権について規定した「国際人権章典」(「世界人権宣言」、「市民的および政治的権利に関する国際規約」、「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」)
⁻ 労働における基本的権利を規定した国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」*
⁻ 「賃金や労働時間など労働者の人権に関する条約」
⁻ 「先住民族の権利に関する国際連合宣言」
⁻ 「国連グローバルコンパクト10原則」
⁻ 「人間を対象とする医学研究の倫理的原則(ヘルシンキ宣言)」
(*) 中核的労働基準である「児童労働の禁止」「強制労働の禁止」「差別の撤廃」「結社の自由・団体交渉権の承認」の支持・尊重を含みます。
2.適用範囲
本ポリシーは、シオノギグループのすべての役員と従業員に適用されます。加えて、シオノギグループは、自社の製品・サービスに関係するすべての取引関係者(ビジネスパートナー)に対しても、本ポリシーの遵守を求めます。
3.人権尊重の責任
4.人権デュー・ディリジェンス
シオノギグループは、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築することで、自らの事業活動が人権に与える負の影響を特定し、その未然防止および軽減を図りこれを継続的に実施します。
5.対話・協議
6.教育・研修
シオノギグループは、本ポリシーがすべての事業活動に組み込まれ、効果的に実行されるよう、すべての役員と従業員に教育・研修を行います。
7.救済
8.責任者
シオノギグループは、本ポリシーの実行に責任を持つ担当役員を明確にし、実施状況を監督します。
9.情報開示
シオノギグループは、自らの人権尊重の取り組みの進捗状況およびその結果を、ウェブサイトや統合報告書などで開示します。
10.適用法令
2021年3月22日
塩野義製薬株式会社
代表取締役社長
手代木 功