SHIONOGIグループは、基本方針である「常に人々の健康を守るために 必要な最もよい薬を提供する」に基づき、すべてのステークホルダーに貢献するために、新薬の研究開発に取り組んでいます。

 

SHIONOGIグループは、この基本方針をグローバルに具現化するために、研究開発の過程で生まれた種々のイノベーションを知的財産として適切かつ確実に保護することで企業価値を向上させ、さらに医薬品アクセスを改善するための知的財産施策を推進していきます。

 

 

1.知的財産権による適切かつ確実な保護

 

知的財産制度の一つである特許制度は、知的な創造に報いることにより新たな知的創造を促し、社会全体の経済や技術の発展を図ることを目的とし、発明者に一定期間の独占的権利を与える制度です。

 

SHIONOGIグループは、自らの発明を特許として保護し有効に活用するための体制を整えるとともに、第三者による侵害を監視し、必要な場合には法的措置をとります。また、事業活動にあたっては第三者の有効な特許権を侵害することのないようリスクを管理します。

 

医薬品の研究開発は、低い成功確率、基礎研究の開始から発売までの長期にわたる研究開発期間、膨大な研究開発費など、極めて特殊な環境下にあります。このような状況の下で、画期的な製品や技術を継続して提供することで社会に貢献するためには、研究開発投資を確実に回収し、次のイノベーティブな研究開発に投資することが必要です。SHIONOGIグループは、これらを特許により適切かつ確実に保護することは極めて重要と考えています。

 

一方で、特許制度は、独占的権利の見返りに、自ら費用、時間、労苦を費やして見出した発明を、他人が使えるように公表することを求めています。結果として、特許で保護された発明は、発展途上国を含む世界の人々が実際に使えるように周知され、さらに新たな進歩や改良を加える機会が生まれ、社会全体が持続的に発展していくことに寄与します。

 

以上のことから、医薬品を特許により適切かつ確実に保護することは、継続的な医薬品の創製につながり、必要に応じてパートナーシップを築くことで、グローバルに医薬品を供給するための流通インフラの展開や雇用の促進につながると考えます。SHIONOGIグループは、世界中の患者様にSHIONOGIグループが創製した医薬品とその医薬品情報を提供することで、医薬品アクセスの改善に積極的に貢献します。

 

なお、特許以外の知的財産権についても、SHIONOGIグループのブランドの信頼担保と模倣防止を目的としたブランドデザイン活動や商標・意匠・著作物・営業秘密の保護を推進していきます。

 

 

2.医薬品アクセスを改善するための知的財産施策の推進

 

現在、発展途上国においては、経済的理由やサプライチェーンの問題により必要な医薬品へアクセスできない状態が生じています。そのような状況下においてSHIONOGIグループは、自社の医薬品に関わりが深い感染症疾患は死に直結し得ることから、その治療に貢献できる医薬品が必要な患者様に提供されることは極めて重要であると認識しています。

 

そこで、SHIONOGIグループは、自身の基本方針を具現化するために医薬品アクセス改善を競争力の源泉と捉え、以下のように、医薬品アクセスを改善するための知的財産施策を適切に推進していきます。

 

a) SHIONOGIグループは、後発開発途上国(国連が定義するLDCs*および低所得国(世界銀行が定義する LICs*のすべての国、また低中所得国(世界銀行が定義する LMICs*の大半の国において、特許を出願せず、また特許権を行使しません。

 

b)  SHIONOGIグループは、後発開発途上国および低所得国のすべての国、また低中所得国の大半の国に対して、SHIONOGIグループが開発した医薬品の医薬品アクセスを改善するために、国際的な協定や条約の趣旨**に則り供給される場合において、適切な第三者から求めがあった時に適切な条件下で特許をライセンスするべく検討します。それが他者との契約により制約されている場合には、その他者と誠実に交渉します。更に、上記の国々において感染症薬等の医療ニーズが高い自社の製品を必要とされる患者さまに供給するために、既存の特許プールを利用するなど、自発的にライセンス提供することについても検討します。

 

c)  SHIONOGIグループは、承認された医薬品に関する基本的な特許情報へのアクセスを容易にするための特許情報イニシアティブ(Pat-INFORMED)に創設当時から参画しており、このような活動を通して、自社製品を必要とする第三者とのコミュニケーション機会を創出し、適切なライセンス活動を推進します。

 

(2020年7月1日制定)

 

*)LDCs:Least Developed Countries, LICs:Low Income Countries, LMIC:Lower Middle Income Countries

**) 2001年11月、TRIPS協定と公衆の健康に関する特別宣言(ドーハ宣言)がなされ、2003年8月には十分な生産能力を有しない国では強制実施権の下で生産した、公衆衛生の問題への対応上必要な医薬品を供給するためTIRPS協定第31条(f)の履行義務の免除が一定条件下で決定され、2017年1月にはTRIPS協定が改正されました。また、TRIPs理事会は後発開発途上国(国連が定義するLDCs)の医薬品特許に関する履行免除を2033年まで延長しています。